こんなお悩みありませんか?
- 遺言書に従うと、自分の相続分が少なすぎる。
- 生前の財産の受け渡しを考えると、遺留分を満たしていない。
- 親が亡くなるまで介護していたので、その分を考慮して欲しい。
相続問題の中でも、特に多いのが遺留分と寄与分に関するトラブルです。それぞれのケースで、ご状況に応じた証拠の提示や主張をしていくことになります。とは言え、こういった事態を防ぐためにはやはり遺言書を残しておくのが一番です。ただし、もしトラブルが発生してしまっている場合には、依頼者様の利益をきちんと守るためにも、当事務所までご相談頂ければと思います。
遺留分と寄与分
遺言書に従うと、自分の相続分が少なすぎる。
どのような遺言書が残されていても、配偶者や子は「最低でもこれだけは相続することができる」という割合が法律で決められており、これを遺留分と言います。例えば、配偶者と子が遺産を相続する場合は、配偶者1/2・子1/2で分配し、子はさらに人数に応じて等分配されます。もし、この割合を下回っている場合は、遺産分割の内容について異議を申し立てることができます。
生前の財産の受け渡しを考えると、遺留分を満たしていない。
一見、遺留分の割合は満たしているようでも、生前の財産の受け渡しを考えると満たしていないことがあります。例えば、妻と長男と次男で1億円の遺産を分割する場合、次男は1/4の2,500万円を受け取ることができれば、遺留分を侵害されていないことになります。しかし、生前、父親が長男に5,000万円の財産を渡していた場合は、これを特別受益として遺産額に入れ込むことができ、次男は1億5,000万円の1/4の額を受け取れるよう主張することが可能になります。
親が亡くなるまで介護していたので、その分を考慮して欲しい。
故人の生前の介護などをしていた場合、その分を遺産分割に考慮して欲しいという主張をされる方が増えてきています。これを法律では「寄与分」と言います。この時大事なのは、その行いをしたことで、故人の財産を維持もしくは向上させたのかどうかという点で、単に「頑張った」「労力を使った」ということだけで寄与分を認めさせるのは難しいというのが正直なところです。本来は、介護をしている親にお願いをして、事前に自分が介護していることも考慮した遺言書を作成してもらうのが良いでしょう。
ケーススタディ
【ケース1】
【ご相談内容】夫が愛人に対して、不動産を渡す遺言書を残して死亡した場合、妻はどうなるのでしょうか。
【対応】
妻は、遺留分を主張することができ、愛人に対して妻の持分の返還請求をします。この請求が認められれば、不動産が愛人と妻の共有となるか、もしくは妻に渡す不動産の持分の代わりに、愛人はそれに相当する代金の支払いをすることになります。ただし、代金支払いの場合は、本当にその金額を回収できるのかどうかをよく考える必要があります。ただし、遺産の状況や、愛人と夫の関係、夫と妻の婚姻状況等によっては、そもそもこの遺言書の内容自体が無効になる場合もあります。
【結果】
愛人に対して遺留分の請求をし、代金の支払いを受けました。
【ポイント】
遺留分の主張をした場合、不動産は共有になることがあります。共有になるのが嫌で、相手からの代金支払いの提案があった場合には、相手の支払い能力を見定めて、決めるようにしましょう。なお、共有になる場合は、分割手続が必要です。
【ケース2】
【ご相談内容】遺産分割の際、親の介護をしている兄弟には、多めに財産を分割しないといけないのでしょうか。
【対応】
寄与分として相続上有利になるためには、その活動によって相続財産の維持に寄与していることが必要です。そのため、例えば、要介護度を超えて介護サービスを受けている場合には、介護者の活動により相続財産が維持されているとは言えないと評価されます。また、他にも、たとえば生命保険金の受取人になっている場合のように、その者が他の相続人に比べて不公平に優遇されている事情があれば、それは特別受益として、相続で不利になります。このように、親の介護をしているからと言って、必ず相続が有利になるとは限りません。
【結果】
本件では、親の介護をしているとは言え、相続財産の維持に成功しているとは言えない状況であったこと、そして生命保険金の受け取りなどの事情もあったため、遺産分割では、むしろ他の相続人に多く分割するようにしてもらいました。
【ポイント】
介護をしているから相続財産の維持に寄与しているとは限りません。このため、仮に、あなたが介護をされているのでしたら、死亡される方が生前のうちからその方の財産維持に尽力しているという実績になるようなことをし、その証拠を用意しておく必要があります。他方で、そのような主張を分割協議などで他の兄弟からされている方は、その主張が本当に妥当なのか(裁判になっても認められるようなものなのか)、また、たとえそれが妥当でも、どこかで他の兄弟よりも得をしている要素がないか(特別受益)を検討するようにしましょう。
Q&A
父が死亡してから、3年経っているのですが、父が遺言で他人に贈与した不動産について、遺留分を取り戻す請求をできますでしょうか。
遺留分を取り戻す主張(遺留分減殺請求権)は「①相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年」又は「②相続があったときから10年」のいずれかの経過により行使できなくなります。そのため、減殺すべき贈与又は贈与があったことを知ったときから1年間経過していないのでしたら、相続開始から3年後でも行使はできます。ただし、あなたが遺留分減殺請求権行使の可否について十分に判断できるだけの専門知識がなかったとしても、贈与又は遺贈された財産が遺産の大部分であった場合には、そのような贈与又は遺贈があったことを知れば、減殺請求できることを知っていたと推定されてしまうので、ご注意ください。
1人に複数の財産を相続させる遺言書があり、遺留分を取り戻す場合、「この土地が欲しい」など、受け取る財産の内容を指定することは可能ですか。
明確な最高裁判所の判例はありませんが、一般にはできないとされています。そのため、遺留分に基づいて遺産全体におけるあなたの持分についての返還を請求することになります。