こんなお悩みありませんか?
- 子供たちが揉めないように、遺言書を作っておきたい。
- 面倒を見てくれている人に、多めに財産を残してあげたい。
- 確実に自分の意思通りに相続が実行されるようにしたい。
(弁護士に依頼するメリット)
様々な想いがあり、ご自身の財産の残し方を決めておきたい方はたくさんいらっしゃいます。しかし、その方法を謝ると、意思が実現されないだけでなく、かえって遺されたご家族が揉める要因になってしまうということもあります。当事務所なら、確実に依頼者様(遺産を残す方)のご要望が実現されるよう、遺言書の内容、書式、保管方法まで全てお任せ頂くことができます。
遺言書作成
子供たちが揉めないように、遺言書を作っておきたい。
何かの意図があって「こう相続させたい」というご希望がある方は、やはり遺言書をきちんと作成しておくことをお勧めします。もちろん、当事務所では争いの元になるような要素をできるだけ排除し、さらに万が一争いになっても有効な証拠となるような遺言書を作成させて頂きます。
面倒を見てくれている人に、多めに財産を残してあげたい。
介護をしてくれている人や、自分の事業を継ぐ人など、誰か特定の人物に多めに財産を相続させたいという場合にも遺言書が有効です。亡くなられてから介護の寄与分を証明するのは難しいことが多いのですが、生前であれば遺言書として介護をしてくれた方への相続分をあらかじめ指定しておくことができます。その他、事業の後継者に会社の財産を相続させたい場合や、兄弟姉妹間で不動産を分ける場合など、後々のトラブルになりやすいケースでは、特に遺言書をしっかりと残しておくようにしましょう。
確実に自分の意思通りに相続が実行されるようにしたい。
遺言書は、何でもいいから書けばいいというものではありません。法的に有効な内容になっているか、誤解のない表現になっているか、関係者が納得できるよう事前の話し合いは必要ないか、保管方法はどうするかなど、その遺言書が確実に遂行されるための要素はたくさんあります。当事務所はそういったあらゆる要素を考慮した上で、確実に依頼者様の意思が実現される遺言書を作成しております。
ケーススタディ
【ケース1】
【ご相談内容】遺言書を残したいが、本当に遺言通りに財産が渡るか心配。
【対応】
遺言書通りに財産が渡るかどうかについて、障害となるのは、そもそも有効な遺言書になっているのか、遺留分は考慮されているか、本当にその人の意思が反映されているのか、作成時に遺言を作成できるだけの能力があったかなど、非常に多岐に渡ります。このケースでは、依頼者様が高齢で、さらに相続人間の仲はあまり良くない状況でした。そのため、遺留分をきちんと考慮した遺言内容に調整しつつ、同時に、本人の意思や、遺言能力があることの証拠を確保した上で、遺言書を作成しました。
【結果】
ご希望通りに財産が渡る遺言書になりました。
【ポイント】
遺言書を作成する場合には、遺留分のことをあらかじめ考慮しておき、さらに本当に本人の意思であることや、遺言能力があったことを証明しておく工夫が必要です。
【ケース2】
【ご相談内容】相続人が複数いるが、事業用の資産は、その事業の後継者である長男に残したい。
【対応】
事業用の資産は長男に渡るよう遺言書を作成します。この時、他の相続人が遺留分の主張をすると、事業用の資産を長男に全て相続させることができなくなってしまうこともあります。そのため、事業についての財産を相続すると負債も一緒に負担しなければならない点に注目し、他の相続人には、事業に関連して生じた負債を負担してしまうリスクに手当をした条項を遺言書に入れて、ご要望通りの相続が行われるようにします。
【結果】
事業用の資産、それ以外の資産、負債の状況を全て考慮した相続内容の調整をして、長男以外の相続人には遺留分の請求を放棄することに同意してもらい、家庭裁判所の許可も得ることができました。そして、この内容を反映した遺言書を作成しました。
【ポイント】
特定の財産を特定の相続人に相続させる旨の遺言書を作成する際には、相続させる財産を明確に特定する必要があります。また、財産を1人に集中的に残す場合、他の相続人から遺留分の受け取りを請求される可能性が高いため、事前に他の相続人に残す財産の調整をする必要があり、他の相続人が負債を負担する危険について手当てする条項を遺言書に入れるなどの工夫をすることで、依頼者様の意思が実現されるようにします。
Q&A
遺言書作成の注意点を教えてください。
遺言書は、法律の定める様式通りに作成しなければ無効となります。また、特定の財産を、特定の人に相続させたい場合は、その財産を明確にしておく必要があります。明確にする方法については、専門知識に属するものもありますので、専門書をご覧いただくか、弁護士にご相談ください。
息子は既に亡くなっており、その嫁が私の介護をしてくれているのですが、遺言書を残さなかった場合、その嫁に遺産が渡りますか。
既にご子息が死亡している場合、他に相続人がおらず、かつそのお嫁さんが特別縁故者(あなたと生活を共にしていた人、あなたの療養介護に努めていた者)に該当する場合にのみ遺産が渡ります。本件では、介護をしてくれているということですので、特別縁故者に該当します。ただし、あなたの遺産がどの程度お嫁さんに渡るのかは、家庭裁判所が生活状況や療養介護の状況などを考慮して決めます。お嫁さんに全部渡したい場合や、特定の遺産を渡したい場合は、遺言書の作成をお勧めします。